不動産登記申請書とは


スポンサードリンク

不動産登記申請書

不動産登記申請書について解説いたします。

いわゆる不動産登記申請書とは不動産登記をする際に作成し、必要書類を添付して法務局に提出する書類のことです。書類が提出された後、登記官がこの不動産登記申請書は登記官が審査をし、問題がなければ受理されます。不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載されて不動産登記は終了、という流れになります。

平成17年の新不動産登記法の施行により、不動産登記申請書の提出方法としてオンライン申請がこれまでの書面申請に加え導入されました。

登記申請書をオンライン指定庁に提出する場合は、登記済証は発行されません。申請の種類により登記識別情報と登記完了証の交付または登記完了証が交付されます。新たに登記済証は作成されないため、登記済証作成用書面の提出は不要となっています。

また登記申請書をオンライン登記申請の未指定庁に提出するときは、登記済証作成用として、「申請書の写し」あるいは、「登記原因証明情報の写し」または「売渡証書形式の登記原因証明情報の原本など」を添付します。登記済証作成用書面の提出がないと登記済証はできません。

不動産登記の流れ

いわゆる不動産登記とは、「その所有権が誰にあるか」「その大きさや場所など」などを家や土地を買ったときに届け出て、登記簿に記載してもらうことです。

不動産登記は、法律的には誰にでもできることになっています。不動産を自分で登記するときの手続きは、簡単に言えばだいたいどの手続きも以下のような流れで行います。

まず、法務局に不動産登記申請書を作成して必要書類を添付し提出します。次に提出された書類を登記官が審査をして、特に問題がなければ受理されます。不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載され、不動産登記は終了となります。

また不動産登記に必要な書類は、その不動産登記の種類によって違ってきますので注意が必要です。

もっとも様々な専門用語が不動産の登記申請書にはあり、自分だけですべての不動産登記をするのはなかなか難しいと言えるでしょう。もしそのような場合には、都道府県や市区町村、法務局が行っている「登記相談」を利用するのも良いでしょう。無料でわかりやすく教えてくれ、添付書類のアドバイスももらうこともできます。

スポンサードリンク